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沖縄県(南部)のオムツ給付・介護用品支給等の事業まとめ
- 2023年10月25日
- おむつ
沖縄県内の各地域で実施されている、高齢者向けのおむつ給付・介護用品支給等の事業について情報をまとめました。(R5年10月25日 時点)
南部地区
◎那覇市:介護用品支給事業
要介護4・5に相当する在宅の高齢者を介護している家族(市民税非課税世帯)の方に、紙おむつ、尿とりパットなどの介護用品を支給。
【支給方法】
利用者の自宅へ介護用品(紙おむつ・尿パット等)を配達します。
1ヵ月の限度額が8,333円で、この金額を超えた分については自己負担となります。
◎糸満市:紙オムツの給付
糸満市社協では、非課税世帯の65歳以上の方で在宅生活を送りながら紙おむつを使用されている高齢者・障がいのある方に対し紙オムツを支給。
【支給方法】
地域の協力員、民生委員が配達。
年3回(7月・11月・3月)
◎豊見城市:介護用品支給事業
在宅で介護をしている家族に対し、介護用品の購入に関する一部助成(月7,500円の給付券を交付)を実施します。
【対象者】
65歳以上の要介護4・5認定者を常時介護する家族。
介護者も被介護者も全世帯非課税者であること。
◎南城市:家族介護用品支給事業
要介護4・5に相当する在宅の高齢者であって、非課税世帯に属する者を介護している家族に対し、紙おむつ等の介護用品の支給券の発行を行うことで、要介護高齢者の在宅生活を支援。
【注意事項】
家族が別世帯の場合は、家族も非課税世帯であることを条件。
◎南風原町:家族介護用品給付事業
介護護用品と交換できる「給付券」を毎月発行。
対象介護用品は(紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・消臭剤・ラバーシーツ・ドライシャンプー・うがい薬)
【対象者】
①要介護4・5の方で、在宅介護の方。※入院中は対象外。
②世帯員全員(介護者が別世帯の場合はその世帯全員)が住民税非課税である。
◎与那原町:家族介護用品給付事業
申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行。
対象介護用品は(紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・消臭剤・ラバーシーツ・ドライシャンプー・うがい薬等)
【対象者】
①要介護4・5の方で在宅介護の方。
②同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。
※市町村によって申請内容や実施方法、対象品も異なります。事前にご確認くださいませ。